相続税生前贈与相続時精算課税

相続時精算課税に年110万円の基礎控除 — 使い方が大きく変わった制度

これまで使いにくいとされてきた「相続時精算課税制度」に、年110万円の基礎控除が新設され、活用の幅が大きく広がりました。仕組みと、暦年課税とどう選び分けるかを整理します。

2026.03.26 更新 読了時間:約5分
シェアする
この記事でわかること
  • 相続時精算課税制度の基本
  • 新設された年110万円基礎控除の効果
  • 暦年課税との違いと選び方
  • 選択時に注意すべきこと

01相続時精算課税制度とは

相続時精算課税は、原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選べる制度です。累計2,500万円までは贈与時に贈与税がかからず、相続の際にまとめて精算(相続財産に加算して相続税で計算)します。

従来は「一度選ぶと暦年課税に戻れない」「少額でも申告が必要」といった使いにくさがありました。

02年110万円基礎控除の新設で何が変わった?

改正により、相続時精算課税を選んでも、毎年110万円までの基礎控除が使えるようになりました。この110万円分は、贈与税がかからないうえに、相続時の持ち戻し(精算)の対象にもなりません。

ポイント
暦年課税の生前贈与は持ち戻し期間が7年に延長されましたが、相続時精算課税の年110万円は持ち戻しの対象外です。長期的にコツコツ贈与したい場合、相続時精算課税が有利になるケースが増えました。

03暦年課税と相続時精算課税、どう選ぶ?

項目暦年課税相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(新設)
持ち戻し相続開始前7年分を加算110万円分は加算されない
大型贈与税率が高くなりやすい累計2,500万円まで贈与税なし
変更毎年選べる一度選ぶと暦年に戻れない
注意ポイント
相続時精算課税は一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻せません。また、相続時精算課税を選んだ財産は相続時に精算されるため、値上がりが見込まれる財産に向くなど、財産の性質による向き不向きがあります。

まとめ

相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設され、使いやすくなりました。

この110万円分は贈与税も持ち戻しもかからず、長期の生前贈与に向きます。

暦年課税との選択は一度きりの判断になる部分もあるため、財産の状況を踏まえて専門家と検討しましょう。

税務・経営のご相談はアクアマリンコンサルティンググループへ

  • 初回相談無料
  • オンライン相談対応
  • AI・DXにも対応
お問い合わせはこちら

本記事は掲載時点の情報に基づいて作成しています。制度の内容は今後変更される場合があります。個別のご判断にあたっては、必ず専門家にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談は無料です。5言語対応の専門家がお応えします。

無料相談はこちら